12月議会・一般質問(1)高校生支援策・高校定時制の入学時の納入金について (12月19日)
12月議会一般質問で、(1)高校生支援策・高校定時制の入学時の納入金について
(2)西中原中学校夜間学級について(3)小杉駅周辺について(①総合自治会館の跡地利用(老人いこいの家の整備を)・②409号線の整備と自転車交通ルールについて)、(4)交通不便地域への小型バスの導入について、質問しました。順に掲載します。
〇高校生支援策・高校定時制の入学時の納入金について
大庭 質問①
2014年の12月議会で5校ある市立高校定時制の入学時の納入金についてとりあげました。入学時の納入金は、教科書・教材費代や修学旅行積立金など各高校によって収める項目や金額に違いはあるものの、一度に6万円から8万円を超える額を納めるもので、生徒の家庭での負担は重く、軽減をすべきではないかと質問しました。
この時の教育長の答弁は、「各学校は、各家庭の経済状況に応じて納入期間を延長するなど柔軟に対応している」と述べられ、この金額で納入することに問題はないといった見解でした。
しかし、毎年、数名は、入学時に納入できない生徒がいると伺っています。その対応について教育次長に伺います。
教育次長 答弁①
市立高等学校定時制課程の入学時納入金についての御質問でございますが、
入学時納入金につきましては、生徒が定時制教育を受けるために必要な経費のうち、入学時に納めていただくことが望ましいと各学校において判断したものについて、納入をお願いしているところでございます。
しかしながら、入学時に全額あるいは一部の金額を納入できないと申し出があった場合には、学校が家庭の実情に応じて、納入時期や納入方法などにっいて保護者との相談に応じているところでございます。
大庭 質問②
定められた期日に、必要とされる金額が納めることができないということは、経済的な困難があること。またその生徒の家庭の中で何かかかえている問題が背景にあるということではないでしょうか。
「今後も入学時の納入については可能なかぎり負担軽減に努めることが望ましい」との見解を述べられましたが、言われていたのに、2016年度の入学時の納入金は、2年前よりも、給食費の額が上がった学校もありました。その理由を伺います。
今、日本の子どもの6人に一人が貧困といわれ、ここ数年、全国的にも「こども食堂」が、広がっていることが話題にもなっています。
市立高校定時制に給食の制度があることについて、今日的意義について、お伺いします。
教育次長 答弁②
市立高等学校定時制課程における夜間給食費についての御質問でございますが、
市立高等学校定時制課程における夜間給食費につきましては、 1食単価を市が設定し、その徴収につきましては、各学校において、時期及び回数を設定しているところでございます。
今年度における入学時納入金の夜間給食費の金額が、平成26年度と比較して高くなった学校があった理由といたしましては、当初の徴収金額を低く見積ったことから不足が生じたため、翌年度から入学時に納入する夜間給食費の割合の見直しを行ったものでございます。また、市立高等学校定時制課程における夜間給食につきましては、生徒の健康の保持増進に資するとともに、夜間給食を通じて学校における食育の推進を図る観点から、食事内容についても配慮して、実施しているところでございます。
大庭 質問③
夜間給食は、生徒にとって健康の保持増進や、食育の推進を図るというもので、教育の一環です。
給食費は、2006年度と2014年度の2回、この10年間で値上げがされました。各学校によって、納入金が1万円から2万3800円と、収め方の違いはあるようですが、各家庭からすれば、1万円・2万円は大きい額です。この金額が軽減されただけでも、救われるという家庭も多いと思います。
軽減策については、各学校に対応を任せるというのではなく、給食費は、5校の定時制で一律の金額となっていますので、市が給食費の自己負担を減らすと決めれば、いっぺんで軽減できると思います。給食費の生徒の負担額をなくしていくべきと考えますが、見解を伺います。
教育次長 答弁③
市立高等学校定時制課程における給食費の自己負担額の軽減についての御質問でございますが、
市立高等学校定時制課程の夜間給食につきましては、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」等に基づき、現在、民間事業者による弁当方式で、希望する生徒に対し、文部科学省摂取基準に基づく弁当と牛乳による完全給食として提供しております。
経費の負担の根拠といたしましては、同法第5条及び同法施行令第1条により、「職員の給与等人件費」と「施設及び設備の修繕費J は学校の設置者である市の負担、「その他の食材費等」は生徒が負担するものどなっております。
また、経費の軽減の根拠といたしましては、昭和32年4月の文部省通知において、「学校の設置者は、これら生徒の経済事情を老慮し、生徒の負担する経費はできる限り、軽減されるよう留意して措置するよう指導されたい。」とされておりますので、平成22年度に県の補助金が廃止になった際には、全額生徒に転嫁することなく、一部負担を軽減してまいりました。
平成26年度には、より多くの生徒に夜間給食を喫食してもらうため、実施したアンケートの結果から、ズの多かった汁物を含めた温かい夜間給食を提供するなど、質の向上にも努めてまいりました。現在、本市におきましては、受益者負担と公費負担の適正化を図り、牛乳代を含んだ1食の単価436円のうち、生徒の負担額を200円、市の負担額を236円としてぃるところでございます。
夜間給食費の生徒負担額の軽減につきましては、受益者負担の適正化の観点から難しいものと芳えておりますが、引き続き生徒の二ニーズに応じた夜間給食を提供できるよう努めてまいります。
大庭 意見要望です。
経済大国といわれているこの日本で「こどもの貧困」が広がり、社会的な問題になっています。経済的に困難を強いられている家庭が増えてきている実態があるのに、受益者負担の適正化などと言って、おわらせていただきたくないと率直に思います。
今朝の新聞報道(朝日新聞1面)に大きく、効率小学校や中学校の給食無償化する自治体が全国で55市町村に広がって、子育て支援を実施している記事がありました。
2015年度生徒負担総額は、わずか762万円余にすぎないのですから、財政力豊かな川崎市が全額負担できないという額ではありません。ぜひ検討するよう要望しておきます。