おおば裕子
おおば裕子おおば裕子

9月議会・決算審査特別委員会(市民分科会)(5)母子生活支援施設(ヒルズすえなが)について質問しました。(9月28日)

FullSizeRender(5)母子福祉費、母子福祉費事業・母子生活支援施設(ヒルズすえなが)について

(大庭 質問①)

母子福祉費、母子生活支援施設化ルズすえなが)委託料について伺います。20H年度の母子支援施設の指定管理料の決算額は6365万 6000円余となっており、収支額は、-109 万8000円余です。支出がマイナスになった主な要因について伺います。

(答弁 こども福祉課長①)

母子生活支援施設の平成26年度決算についての御質問でございますが、施設での職員人件費や事務費、指定管理者の法人本部での当該施設に係わる管理的経費が、前年度に比較して増加しており、収支で約109万円のマイナスとなっておりますが、それ以前の繰越分もあることから、指定管理期間である5年間を通じた決算状況としては、黒字決算となっているところでございます。

(質問 大庭②)

施設修繕費についてですが、2014年度、10万円以下の指定管理費内で実施した修繕内容と実施日、金額について、伺います。2013年度比較でも伺います。

(答弁 こども福祉課長②)

指定管理費内で実施した修繕内容についての御質問でございますが、指定管理の基本協定におきまして、 10万円以下の修繕につきましては、指定管理料の中から行う規定となっておりまして、平成25年度には、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、2月に内装の修繕や畳の入れ替え、浴室の修繕、給湯器の修繕等を実施し、合計113万円の金額となっております。

次に、平成26年度につきましては、4月、7月、8月、10月、3月に内装の修繕と畳の入れ替え、トイレ、浴室やドアの修繕を実施し、合計約107万円の金額となっております。

(質問 大庭③)

2年間分を伺っただけでも修繕等が頻繁に行われ、指定管理者が負担をする修繕額は、年間 100万円を超えているというとことでした。

これまでも、居室の壁にカビが生えていたり、キッチンの遮熱板が破損しているなど、居住環境が悪いという声を聞いてぃます。の度の指定管理者が変更する事にともない行政として居室の環境をしっかり確認したのか。伺います。

また、確認したのであれば、どういう状況だったのか今後、修繕をどのように行うのか伺います。

(答弁 こども福祉課長③)

居住環境の確認状況についての御質問でございますが、これまで、所管課において、年に1回の監査立会や、指定管理者の年度評価に当たり、定期的に施設内の状況を確認するとともに、居室の修繕等を実施しております。本施設においては、小さいお子さんを含む母子家庭の方など様々な状況の方が頻繁に入退所し、各部屋の使用状況もそれぞれ異なることや、各設備も築29年が経過していることから、経年変化が進んでおり、修繕が必要な箇所も多くあると認識しております。今後も計画的・継続的に優先度の高い箇所から修繕を実施してまいります。

(質問 大庭④)

とれまでも入所したときの生活必需品、施設の退去時の修繕費など、施設側の対応に問題があると、昨年の決算審査でも質疑がさています。答弁にもあったように各設備が筑29年経過して、経年変化が進んでおり、修繕が必要な箇所が多くあるとの認識が示されました0 入居者が安定した気持ちで過ごせる環境の場をつくってくは行政責任でもあります。抜本的な修繕とともに改築など検討すべきことを要望しておきます。

続いて、指定管理の決定の時期についてです。母子生活支援施設(ヒルズすえなが)は、指定管理者である社会福祉法人母子育成会が、2005年4月1日から今年2015年3月31日まで 10年間事業をおとなってきました。しかし、母子育成会は、次期は、指定管理者の応募をせず、との 3月議会で、社会福祉法人カメリア会に変更する議案が提案され、議決がされて、4月からカメリア会が管理運営を行っています。そもそもとの議案が 12月議会ではなく、なぜ3月議会にずれ込んだのか。経過を伺います。

(答弁 こども福祉課長④)

指定管理の議案提出時期についての御質問でございますが、当初の予定では、平成27年度から平成31年度の指定管理について平成26年9月から10月にかけて公募を行い、指定管理予定者を選定し、12月議会にお諮りすることとしておりました。しかし、指定管理者の応募がなく、平成26年12月から平成27年1月にかけて、再募集を行い、その結果、社会福祉法人カメリア会から応募があったため、審査を行ったところ、選定基準に達したことから、選定後、直近の会期である3月議会での議案提出となったものです。

(質問 大庭⑤)

つまり、一回目の公募では、どこも応募者がなく、 2回目の12月から 1月にかけての再募集で、カメリア会からの応募があって、直近の 3月議会での議案提出となったということです。そうなると、引継ぎがどのように行われたのか。 12月議会で議決がされていれば可能であると理解できますが、指定管理者を議決したのは 3月です。前指定管理者からの引き継ぎ期間と両管理者間と

の引継ぎにっいて、伺います。市として申し送りの決まりはないのか。伺います。

(答弁 こども福祉課長⑤)

指定管理者の引継ぎについての質問でございますが、新旧の指定管理者の引継ぎにつきましては、 3月11日の議決後に、告示手続きを行った以降、入所者に通知を行うとともに、各入所者の状況確認や書類の引継ぎ、及び関係機関への指定管理者の紹介と説明等を行っております。

引継ぎにあたっては、平成27年4月1日から円滑に施設を運営するため、所管課が新旧事業者の間に立って引継ぎ等が適切に行われるよう促すとともに、引継ぎ後も運営状況の確認を行っております。

次に、指定管理の申し送りの決まりについてでございますが、指定管理者の引継ぎにあたっては、「事業者選定等に関する手引き」に基づき、物品、情報等の引継ぎ、利用者への周知などに留意しつつ、公共サービスの安全性・継続陛の確保の観点から適切な引継ぎを実施したところでございます。

(大庭 意見要望)

運営の引継ぎ、及び引継ぎ期闇についてですが、2010年度(平成22年)の仕様書の「指定管理者が管理を開始するまでの準備」の項では、管理者の変更が入所者に与える影響を充分配慮し、管理開始前に「ヒルズすえなが」に職員を派遣するなど、十分な引継ぎを行う事と明記がされ、引継ぎ期闇については、加W年(平成器年) 1月1日から 3月末日までと具体的でした。ところが、2015年度から仕様書は簡略化され、引継ぎ期闇も明記されていません。引継ぎは、 3月11日の議決後ということになのます。これでは十分な引継ぎができるとはとても思えません。

母子生活支援施設(ヒルズすえなが)は、児童福祉法第38条に基づいた施設です。住まいの確保も含めた生活困難な状況で入所をされて、母子生活支援と自立支援を行っていく大変重要な施設であり、指定管理者を変更する場合の対応からいっても、指定管理制度の導入は、このような施設にはなじまないことを改めて指摘をするとともに、事業の目的に沿った運営を責任もってはたすのは、行政の役割であるということ直営であるべきことを重ねて表明をして、質問を終わります。