「認可保育所等の整備のための県有地の提供を求める意見書」が川崎市議会で全会一致可決
開会中の川崎市議会で6月17日、神奈川県知事に対し、認可保育所・特別養護老人ホームの整備のために県有地の提供を求める意見書が全会一致で可決しました。同時に、国に対して国有地の提供を求める意見書も全会一致で可決しました。
私の地元にも、下小田中に県立職業技術校跡地という、市内最大級の大きな県有地がありますので、今回の意見書との関係などを今後考えていきたいと思います。以下、県有地の意見書全文を紹介します。
認可保育所等の整備のための県有地の提供を求める意見書
川崎市内の認可保育所の待機児童数及び特別養護老人ホームの待機者数の増加は、極めて深刻な事態であり、用地の確保が困難になっていることが、施設の増設が進まない理由とされている。
川崎市内には、現在、神奈川県の施設が184件あり、その敷地面積は、延べ約106万平方メートルにも及ぶが、近年、市内では県施設の廃止や移転により未利用の県有地が複数生まれており、それらを住民福祉のために有効利用することが望まれている。
県有地の有効活用に関し、神奈川県知事は、県が新たに施設を整備する際の地域住民からの要望について、住民福祉の推進を一義的に担う地元市町村がその必要性を判断し、その判断として県施設の整備予定地内に一定の敷地を確保したい意向が示された場合は、県有地の一部を有償で譲渡するなど要望の実現に協力するとの考えを表明している。
一方、国においては、保育所や特別養護老人ホーム等を整備する用途で国有地を地方公共団体へ処分する際、用地面積の3分の2を無償貸付する等の優遇措置があるが、県においても、国と同等以上の条件で、住民福祉の増進等を目的として県有地を市町村に提供することが期待される。
なお、現在、市内にある11件の県施設については、延べ約3万5千平方メートルとなる市有地を県に無償での利用を認めているところである。
よって、県におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。
1 保育所や特別養護老人ホームの整備など「住民福祉の増進」のための市町村からの要望には優先的に県有地の提供に応じること。
2 市町村が保育所や特別養護老人ホームを整備する際、用地を確保しやすいよう優遇措置を創設し、積極的に活用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2010年6月17日 議会議長名
(右の写真は、校舎があった当時の下小田中・旧県立川崎高等職業技術校。春にはきれいな桜の花が咲きます。地元町会のお花見会に私も参加していました。同跡地は今後どうなるのでしょうか?)